(24時間体制をとった医療処置専門のステーションではありません)
●病院でリハビリを受けた方には なじみがあるのではないでしょうか?
いわゆる「機能訓練」を中心に行います。
病院のリハビリ室ではなくて、「ご自宅」で行います。
関節運動、動作練習、筋力向上訓練、作業療法等を通して、
痛みの軽減、手足の拘縮予防し、からだの動きがスムーズになって、笑顔、元気になっていきましょう!
また「一人ひとりにあった自主トレーニングメニュー」を提案いたします。訪問リハビリのないときは、自主トレーニングを行なっていただいて、もっと元気になっていただきたいです。
太鼓判は、上記説明のようにリハビリテーションを中心とした訪問看護ステーションです。
※ご注意してください!
私たちは、”リハビリ”=”元気になること”と捉えております。
元気とは、精神的に安定する・意欲が出る・笑顔が出る・よく話すようになったなど、生活に張りが出てくるような状態と考えております。決して、運動だけ、筋力が向上することだけがリハビリではないことをご了承ください。
毎回、訪問開始時に行ないます。
・血圧、体温、脈拍測定
・体調や病状のチェック
・必要に応じパルスオキシメーター測定
【訪問例】
体調に合わせて、お話をしたり、簡単な体操を一緒に行ないます。生活リズムを取り戻すなどの精神面・生活の安定を目的に訪問をしております。
少しずつ自信がついたり、生活意欲が出てくる...生活に笑顔が生まれたらいいですね
保清・・・部分浴(手、足)・洗髪・つめ切り・身体の清拭 など
服薬管理・・・お薬の確認・服薬困難時の相談 など
相談・・・療養上の心配事(ご本人、ご家族)・医師や他部門との連携 など
介護者にとってご不安なことやお困り事など日々心配事が尽きることがないと思います。
一人で悩まず、些細なことと思われることでも遠慮なくお話しください。
| 提供時間 | (要介護/要支援)単位 | (要介護/要支援)ご負担料金(1回訪問につき) | ||
| 1割負担(円) | 2割負担(円) | 3割負担(円) | ||
| 30分未満 | 467/448 | 477/458 | 954/915 | 1431/1373 |
|
30分以上60分未満 |
816/787 | 834/804 | 1,667/1607 | 2500/2411 |
|
60分以上90分未満 |
1,118/1080 | 1,142/1103 | 2,283/2206 | 3425/3308 |
| 提供時間 | (要介護/要支援)単位 | (要介護/要支援)ご負担料金(1回訪問につき) | ||
| 1割負担(円) | 2割負担(円) | 3割負担(円) | ||
| 20分 | 296/286 | 303/292 | 605/584 | 907/876 |
|
40分 |
592/572 | 605/584 | 1,209/1168 | 1814/1752 |
|
60分 |
798/ ー | 815/ ー | 1,630/ ー | 2445/ ー |
※訪問看護開始月のみ、初回加算300単位(1割負担:307円、2割負担:613円、3割負担:919円)かかります。
|
基本療養費 |
週3日までの訪問(1日につき) | 5,550円 |
| 週4日以降の訪問(1日につき) | 6,550円 | |
|
管理療養費 |
月の初日 | 7,400円 |
| 月の2日目以降 | 2,980円 |
※65歳以上の場合 基本的に介護保険優先ですが、国が定めた疾患によっては医療保険となります。
※お持ちの健康保険被保険証の負担割合により利用者負担金は変わります。(上記費用全体の1割~3割です)
※難病等で特定医療費(指定難病・小児慢性)、自立支援医療受給者証をお持ちの方は、利用者負担金は自己負担限度額内となります。
| 事業所名 |
みき訪問看護ステーション太鼓判 兵庫県指定 訪問看護事業者:2862390065 |
| 所在地 |
〒673-0531 三木市緑が丘町西1丁目6-19 |
| 連絡先 |
TEL 0794-60-5073 FAX 0794-60-5074 |
| 営業時間 |
月曜日から金曜日(祝日含む) 9:00-17:00 |
【みき訪問看護ステーション太鼓判 運営規定】
(事業の目的)
第1条 この規定は、株式会社まつもと在宅リハビリケアが設置する「みき訪問看護ステーション 太鼓判(以下「事業所」という。)」において実施する訪問看護事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び運営管理に関する事項を定め、事業所の看護師・理学療法士・作業療法士その他従業者(以下「看護師等」という)が、病気やけが等により居宅において継続して療養を受ける状態にあり、主治の医師(以下「主治医」)が、治療の必要の程度につき訪問看護の必要を認めた利用者に対し、適切な訪問看護の提供をすることを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業所の看護師等は、利用者の心身の特性を踏まえて、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう、その療養生活を支援し、心身の機能維持回復を目指して支援する。
2 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
3 事業の実施にあたっては、居宅介護支援事業所、関係市町村、地域保健・医療・福祉機関との密接な連携を図り、統合的なサービスの提供に努めるものとする。
4 看護師等は、自ら提供するサービスの質を評価して質の向上を図るとともに、必要なときに必要な訪問看護の提供が行えるよう、実施体制の整備に努めるものとする。
(事業所の名称及び所在地)
第3条 事業を行なう事業所の名称および所在地は、次のとおりとする。
(名称) みき訪問看護ステーション 太鼓判
(所在地) 〒673-0531
兵庫県三木市緑ヶ丘町西1丁目6番19号
TOAST MIKI 1F
(職員の職種、員数、及び職務内容)
第4条 事業所における従業者の職種、員数、職務内容は次のとおりとする。
(1)管理者:看護師若しくは保健師 1名
管理者は、所属職員を指揮・監督し、適切な事業運営が行われるように管理・総括する。但し、管理上支障がない場合は、事業所の他の職務に従事することができるものとする。
(2)看護職員:保健師、看護師(准看護師)常勤換算2.5名以上
看護職員は、主治医の指示による訪問看護計画に基づき訪問看護に当たる。訪問看護計画書および訪問看護報告書を作成し、訪問看護、請求事務その他事務を担当する。
(3)理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士:実情に応じた必要数を配置する。
(4)その他の職員:
事務職員 事務所に必要な事務を担当する。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日および営業時間は、次のとおりとする。
(1)通常、営業日は月曜日から金曜日までとする。但し、12月29日から翌年1月3日を休日とするため除く。
(2)営業時間は午前9:00から午後5:00とする。
(指定訪問看護の提供方法)
第6条 訪問看護の提供方法は次の通りとする。
(1)訪問看護の開始については、主治医の訪問看護指示書の交付を受ける。
(2)事業所は、介護保険利用者にあっては居宅介護支援事業者又は地域包括支援センターの作成した居宅サービス計画書(又は介護予防サービス計画書)、利用者の希望、主治医の訪問看護指示書、および看護師等のアセスメントに基づき、訪問看護計画書を作成して利用者に提供し訪問看護を実施する。
(3)利用希望者に主治医がいない場合は、事業所から各医師会等に、主治医の選定および調整を依頼する。
(訪問看護サービス内容)
第7条 訪問看護サービス内容は次のとおりとする。
(1)病状・障害・日常生活の状態や療養環境のアセスメント
(2)療養生活の支援(清拭・洗髪等による清潔の保持、食事、および排泄等)
(3)褥創の予防・処置
(4)リハビリテーション(機能訓練、日常生活・社会生活の自立を図る等)
(5)ターミナル期のケア
(6)認知症・精神障害者のケア
(7)療養生活や介護方法の指導・相談
(8)カテーテル等の管理(経管栄養、事故導尿、胃瘻管理等)
(9)その他、医師の指示による医療処置および検査等の補助
(10)日常生活用具の選択・使用方法の訓練
(11)住宅改修の相談指導
(利用料等)
第8条 事業所は、基本利用料として健康保険法又は老人保健法及び介護保険法に規定する厚生労働大臣が定める額の支払いを利用者から受けるものとする。また、利用者や家族に対し、費用の内容及び金額について説明を行い、同意を得るものとする。
(1)医療保険(健康保険法または老人保健法)
健康保険法または老人保健法に基づく本人負担分を徴収する。
(2)介護保険
介護保険で居宅サービス計画書若しくは介護予防サービス計画書に基づく訪問看護の場合は、介護報酬告示上の額の利用者負担の割合を徴収する。
但し、居宅サービス支給限度額を超えた場合は、全額利用者の自己負担とする。
2 事業所は、基本利用料のほか訪問看護の提供が次の各号に該当する場合は、その他の利用料として、別表の額の支払いを利用者から受けるものとする。但し、居宅サービス計画書に基づくものを除く。
(1)第5条第1項(1)(2)で定めた利用日及び利用時間外に訪問看護を行った場合(医療保険利用者のみとする)
(2)1時間30分(介護保険利用者の場合)または、2時間(医療保険利用者の場合)を超えた場合
3 事業所は、実費負担の利用料として、訪問看護に必要な交通費、おむつ代等に要する費用を利用者から受け取るものとする。但し、介護保険を利用する利用者にかかる交通費については、次条に定める通常業務の実施地域を超える場合に限る。
4 事業所は、利用者より基本利用料、その他の利用料の支払いを受けるに際し、その内容を明確に区分した請求書、領収書を交付する。
(通常の訪問看護の実施地域)
第9条 通常の訪問看護実施地域は三木市とする。
(緊急時等における対応方法)
第10条 看護師等は、訪問看護実施中に利用者の病状に急変および緊急事態が生じたときは、速やかに主治医に連絡し、適切な処置を行うこととする。
主治医に連絡が困難な場合は、救急搬送等の必要な処置を講じるものとする。
2 看護師等は、前項においてしかるべき処置をした場合は、速やかに管理者および主治医に報告しなければならない。
(苦情処理)
第11条 訪問看護の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために必要な措置を講じるものとする。
(虐待防止に関する事項)
第12条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1)虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2)虐待の防止のための指針を整備する。
(3)従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(その他運営についての留意事項)
第13条 事業所は、社会的使命を十分認識し、職員の資質向上を図るため研究・研修の機会を設け、業務体制を整備する。
2 職員は、業務上知り得た秘密を漏らすことがないように必要な措置を講じる。
3 事業所は、訪問看護に関する記録を整備し、訪問看護完結の日から5年間保管するものとする。
4 この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、株式会社まつもと在宅リハビリケアと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
この規定は、令和3年6月1日から施行する。
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
