かいごshopたいこばんの特徴は、福祉用具専門相談員だけでなく、リハビリテーション専門職の作業療法士も在籍していることです。
リハビリテーション専門職と連携し、福祉用具にリハビリテーションの視点を入れることで、生活がリハビリとなる、福祉用具環境をご提案いたします。 日常動作に対するアドバイスや福祉用具の選定を行い、より安全安心でお元気な日常生活をお過ごしいただけるようにご支援いたします。
三木市内唯一、リハビリ専門職が在籍している 福祉用具レンタル・販売事業所です
(令和6年1月時点。兵庫県介護サービス情報公表システムより自社調べ)
福祉用具レンタル(介護保険)
【安心のスピード対応】
店に在庫があるものは、全て即日納品可能です 。お取り寄せも最短1日。 ベッド・車いす・歩行器など
【福祉用具使用時の対応】
ご利用者様と一緒に使用練習いたしますので、安心してご使用できます。
【お試し使用できます】 (一部特殊福祉用具除く)
★ご自宅までお持ちいたします(無料)。
★福祉用具レンタルのお試し期間は約1週間です(無料)。
★ご一緒に選定し、使いやすさを確認します。
★福祉用具レンタル用品を 使わないときは いつでも返却できます。
★福祉用具レンタルカタログ無料
【土日対応】
土・日は営業日ではありませんが、ご予約にて土日対応可能です。土日しか都合がつかない方に最適です。
お気軽にお問い合わせください。
0794 - 87 - 6 678
◎リハビリ専門職による「介助指導」を行っておりますので、遠慮なくご相談ください。
(※訪問に出ていることがございますので、お電話にてご確認ください)
(※現在、病院等でリハビリを受けている方は、そちらを優先してください)
・「介助指導」とは、安全に・できるだけ自立を保ちながら動けるようにするための“やり方の指導”です。単に手伝うのではなく、「どうすれば自分でできるか」「どう介助すれば負担なく安全か」を本人や家族・介護者にお伝えし、知っていただくのが特徴です。
【作業療法士の松本から一言】
上記の介助指導は、「生活リハビリ(生活の中で行うリハビリ)」と私は捉えています。生活リハビリとは、日常生活も見方を変えると、生活もリハビリと捉えることができるとする考え方です。もちろん無理や強制は厳禁です。
■例えば:
こうした生活場面で、安全で正しいやり方で「どう動くか」「どう支えるか」を知っていただくのが介助指導です。
たとえば、リハビリ室でいくら練習してできていても、実際の生活で、できなければ意味が薄くなってしまいます。
これが生活リハビリの核心です。
そして、「介助量が減る(軽介助 → 見守りへ)」「本人の自信が上がる」「廃用(使わないことで機能が落ちる)を防ぐ」「頑張ってできてたことが、次第に容易にできるようになる」など変化が見られたらうれしいですよね。
■ 一言でまとめると、介助指導=「正しいやり方を知っていただく」、生活リハビリ=「生活の中で実践する」。この2つはセットで機能し、日常生活での小さな積み重ねの継続で「生活そのものが、元気になっていく」考え方です。寝たきりゼロを目標に、いつまでも元気に生活していきましょう!
お気軽にお問い合わせください。
0794 - 87 - 6 678
特定 福祉用具販売(介護保険)
特定福祉用具とは、ポータブルトイレ・浴室で使うシャワーチェア・浴槽の縁につける手すりなど介護保険で決められている種目です。
これらは、排せつや入浴など直接肌に触れるもので、レンタルには適さないため、介護保険購入対象と決められています。お取り寄せも最短1日。
福祉用具販売(保険外)
福祉用具販売(保険外)は、福祉用具、介護用品、介護靴など販売しています。
介護靴は、履きやすさ、歩きやすさだけではなく、むくみ・腫れ・外反母趾などの症状に合わせた靴選びができます。
また、靴の間口が広がるため介助者にとっても履かせやすい靴です。
購入前に、足の測定(足長・足幅・足囲)をさせていただきますので、約10分お時間をいただきます。
担当者が不在の場合がございますので、お電話の上、お時間に余裕をもってお越しください。
また、お電話いただければ、訪問いたしますので、ご自宅や施設でもご購入できます。
片足のみ、左右サイズ違いの購入もできます。
(介護保険専門の住宅改修もおこなっております!) お見積り無料!
お見積りの特徴として、福祉用具専門相談員、介護保険工事部が一緒に訪問いたします。
お客様に「見積なのに、一人じゃないの?」と驚かれることもありますが、本当に生活で役立つものを提供するためご了承ください。病状や後遺症等気になることがございましたら、遠慮なくお申し付けください。
〇福祉用具専門相談員は、福祉用具の専門家としてトータルアドバイスのため。
〇介護保険工事部は、介護保険内で家屋構造的に工事可能かどうか判断提供のため。
〇作業療法士は、住宅改修決定後、利用される方の心身の状態にあった住宅改修(手すりの高さ・角度など)の調整のため、工事開始前に訪問させていただきます。同じ手すりでも、数センチつける場所が違うだけで、使い勝手が異なることがあります。
0794 - 87 - 6 678 まで
かいごshopたいこばん
福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与事業の運営規程
(事業の目的)
第1条 株式会社まつもと在宅リハビリケアが開設するかいごshopたいこばん(以下「事業所」という。)が行う指定福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の専門相談員が、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)にある高齢者に対し、適正な福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 福祉用具貸与の提供に当たって、事業所の専門相談員は、要介護者の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境等を踏まえた適切な福祉用具の選定、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るよう援助を行う。
2 介護予防福祉用具貸与の提供に当たって、事業所の専門相談員は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、要支援者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な福祉用具の選定の援助、取付け、調整等を行い、福祉用具を貸与することにより、要支援者の生活機能の維持又は改善を図る。
3 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者などの地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
① 名称 かいごshopたいこばん
② 所在地 兵庫県三木市緑が丘町西1丁目6番19号
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。(介護予防の職員との兼務)
① 管理者 1名(常勤職員、専門相談員と兼務)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の提供に当たるものとする。
② 専門相談員 2名以上(うち1名は管理者と兼務)
専門相談員は、福祉用具貸与計画(介護予防福祉用具貸与計画)の作成・変更等を行い、指定福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の提供に当たる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
① 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、12月29日から1月3日までを除く。
② 営業時間 午前10時から午後12時、午後1時から午後5時とする。
(指定福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の提供方法、取り扱う種目及び利用料等)
第6条 指定福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与の提供方法次のとおりとする。
① 専門相談員が、利用者の状態に応じ、利用者の希望を聞きながら適切な福祉用具を選定する。
② 専門相談員が、利用者の状態に応じ、納品時に福祉用具の取付け、調整等を行い、使用方法の説明を行う。
2 取り扱う種目は、厚生労働大臣の定める全種目とする。
3 指定福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与を提供した場合の利用料の額は、別に定める料金表に記載されている額とし、当該指定福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与が法定代理受領サービスであるときは、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。
なお利用料は1ヶ月単位とし、開始月と終了月の利用料は次のとおりとする。
① 契約の開始日がその月の15日以前の場合は月額利用料相当額
契約の開始日がその月の16日以後の場合は月額利用料の1/2相当額
② 契約の終了日がその月の15日以前の場合は月額利用料の1/2相当額
契約の終了日がその月の16日以後の場合は月額利用料相当額
③ レンタル契約の開始日と終了日が同月内の場合は月額利用料相当額
4 第7条の通常の事業の実施地域を越えて行う指定福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に要した交通費は、通常の事業の実施地域を越えた地点から、1キロメートルあたり 30円徴収する。
5 搬入に特別な措置が必要な場合(クレーン車使用など)の費用は、その実費を徴収する。
6 前三項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第7条 通常の事業の実施地域は、三木市とする。
(人格の尊重)
第8条 事業者は、当該事業を利用する障害者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立った介護サービスを提供するものとする。
(秘密の保持)
第9条 事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じるものとする。
3 事業者は、指定介護サービス事業者等その他の介護サービスを提供する者等に対して、利用者又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該障害者又はその家族の同意を得るようにする。
(事故発生の防止及び発生時の対応)
第10条 事業者は、事故の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じる。
(1) 事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故の発生の防止のための指針を整備するものとする。
(2) 事故が発生した場合又はその危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が事業所の管理者に報告されるとともに、原因の分析の結果に基づき策定した改善策を従業者に周知徹底する体制を整備するものとする。
(3) 事故の発生の防止のための会議及び従業者に対する研修を定期的に行うこと。
2 事業者は、利用者に対する介護サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに県、市町、当該障害者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じるものとする。
3 事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録するものとする。
4 事業者は、利用者に対する介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。
(運営内容の自己評価並びに改善の義務付け及びその結果の公表)
第11条 事業者は、その提供する介護サービスの質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。
2 事業者は、前項における評価の結果を公表するよう努めなければならない。
(その他運営についての留意事項)
第12条 事業所は、専門相談員の資質向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
① インターネットを使用した研修 採用後から
② その他研修会参加 不定期
2 事業所は、その運営について、暴力団等の支配を受けてはならない。
3 福祉用具の消毒及び保管については、次の事業者に委託する。
・株式会社日本ケアサプライ 東京都港区芝大門1丁目1番30号
・三共リース株式会社 兵庫県神戸市西区今寺26-1
・株式会社セリオ 静岡県浜松市北区東三方町258番地の1
・株式会社げんき介 兵庫県神戸市西区伊川谷町有瀬1141-1
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社まつもと在宅リハビリケアと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
(虐待防止に関する事項)
第13条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1)虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2)虐待の防止のための指針を整備する。
(3)従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
附 則
この規程は、令和3年7月1日から施行する。
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
この規程は、令和6年7月1日から施行する。
かいごshopたいこばん
福祉用具販売及び介護予防福祉用具販売事業所 運営規程
(事業の目的)
第1条 株式会社まつもと在宅リハビリケアが開設するかいごshopたいこばん(以下「事業所」という。)が行う特定福祉用具販売及び特定介護予防福祉用具販売の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の専門相談員が、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)にある高齢者に対し、適正な特定福祉用具販売(特定介護予防福祉用具販売)を提供することを目的とする。
(事業の基本方針)
第2条 特定福祉用具販売において、事業所の専門相談員は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な特定福祉用具の選定の援助、取付け、調整等を行い、特定福祉用具を販売することにより、利用者の日常生活上の便宜を図り、その機能訓練に資するとともに、利用者を介護する者の負担の軽減を図るよう援助を行う。
2 特定介護予防福祉用具販売において、事業所の専門相談員は、要支援状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえた適切な特定介護予防福祉用具の選定の援助、取付け、調整等を行い、特定介護予防福祉用具を販売することにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すことを目的とする。
3 本事業実施に当たっては、市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携に努める。
(事業所の名称等)
第3条 事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名 称 かいごshopたいこばん
所在地 兵庫県三木市緑が丘町西1丁目6番19号
(従業者の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数、及び職務内容は次のとおりとする。
1 管理者 1人 (常勤兼務、他の事業に兼務(福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与))
管理者は、従業者及び業務の実施状況の把握、その他の業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている事業の実施に関し、事業所の従業者に対し遵守すべき事項についての指揮命令を行う。
2 専門相談員 2人以上 (常勤兼務、他の事業に兼務(福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与))
専門相談員は、特定福祉用具販売計画(特定介護予防福祉用具販売計画)の作成・変更等を行い、特定福祉用具の販売を行うとともに、利用者に対し、特定福祉用具が適切に選定され、かつ、使用されるよう以下のことを行う。
1)特定福祉用具に関する相談援助、2)特定福祉用具の機能、安全性、衛生状態等の点検、
3)利用者の身体の状況等に応じた特定福祉用具の選定、4)特定福祉用具の使用方法の指導
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
1 営業日:月曜日から金曜日までとする。
ただし、年末年始(12月29日から1月3日)は除く。
2 営業時間:午前10時から午後12時、午後1時から午後5時とする。
(事業の提供方法)
第6条 事業の提供に当たっては、事業所は以下のことを遵守するものとする。
① 利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえ、目録等の文書を示して特定福祉用具の機能、使用方法、利用料等に関する情報等を説明し、利用者又はその家族の同意を得るものとする。
② 利用者の被保険者証により認定の有無や有効期間を確認する。また、既に認定審査会意見があるときには、それに配慮する。
2 事業所は、正当な理由なく指定特定福祉用具の提供を拒まない。
(指定特定福祉用具の品名及び販売費用の額等)
第7条 指定特定福祉用具の品目は以下のとおりとし、品名ごとの販売費用の額は、目録に記載しておくものとする(パンフレット添付)。
① 腰掛便座
② 特殊尿器
③ 入浴補助用具
④ 簡易浴槽
⑤ 移動用リフトのつり具の部分
2 次条の通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、別表の額とする。
3 第1項及び第2項の費用の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明を行い、支払に同意する旨の文書に署名を受けることとする。
4 事業所が利用者から第1項及び第2項の費用の支払いを受けたときは、特定福祉用具の品名、販売日、並びに料金を記載した、領収書(法定代理受領サービスに該当しない場合、サービス提供証明書)を利用者に交付することとする。
(通常の事業の実施区域)
第8条 通常の事業の実施地域は、三木市とする。
(その他運営についての留意事項)
第9条 衛生的な管理している福祉用具を提供するとともに、従業者の清潔の保持と健康状態について必要な管理を行い、事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に努めることとする。
2 事業所は、専門相談員の資質向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
① インターネットを使用した研修 採用後から
② その他研修会参加 不定期
3 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
4 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は株式会社まつもと在宅リハビリケアと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
(虐待防止に関する事項)
第10条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1)虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2)虐待の防止のための指針を整備する。
(3)従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(4)前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
附 則
この規程は、令和3年7月1日から施行する。
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
