介護サービスを使いながら、ご自宅で安心・元気な生活を送れるように支援いたします!
みき在宅介護 太鼓判は、
地域の皆様が、いつまでもご自宅で生活していけるよう支援する事業所として
平成26年3月にスタートしました。
「介護保険・・・よく聞くけどイマイチよく分からない」
「私は介護保険サービスを使えるの?」
「どこに連絡したらいいの?」
と、いろいろわからないことや不安なこともあると思います。そんなとき気軽にちょっと聞くことができれば解決することもあります。そのような存在の事業所でありたいと願っております。
みき在宅介護 太鼓判 ☎0794-87-6677
① 要介護(要支援)認定の申請
まず要介護認定の申請をします。
認定されていないと、サービスは利用できません。
三木市指定の事業所のため、ご本人さま・ご家族さまに代わって
私たちケアマネージャーは、要介護認定申請の代行(市役所提出)できます。(無料)
(介護保険サービスの利用には、申請して要介護・要支援であると市町村から認定されることが必要です)
② ケアプランの作成(介護保険サービス利用時に必要です)
私たちケアマネージャーは、安心・元気な生活を送れるように
ご本人さま・ご家族さまと一緒にケアプラン(介護支援計画)を作成いたします。お困りのことをお話しください。
③ 介護サービス事業者との話し合い
私たちケアマネージャーは、ケアプランに応じて、ご本人さまが安心して介護保険サービスを利用できるよう、介護サービス事業所へ連絡、調整をいたします。
④ 介護サービスが始まります
私たちケアマネージャーは、定期的にご自宅へ伺い、体調確認や介護相談により、安心・元気な生活に向かっているのかを見守り、支援していきます。
ご利用料金は無料です。
申請代行・ケアプランの相談・作成は全額介護保険が負担しますので、利用者さまに自己負担はありません。
●その他各種ご相談
安心・元気な生活を送れるよう支援いたします。
些細なことと思われることでもお気軽にご相談ください!
みき在宅介護 太鼓判 ☎0794-87-6677
| 事業所名 |
みき在宅介護 太鼓判 三木市指定 居宅介護支援事業者:2872301177 |
| 所在地 |
〒673-0531 三木市緑が丘町西1丁目6-19 |
| 連絡先 |
TEL 0794-87-6677 FAX 0794-60-5074 |
| 営業時間 |
月曜日から金曜日(祝日も営業) 10:00 ー 17:00 (12:00 - 13:00除く) |
みき在宅介護太鼓判 運営規程
(事業の目的)
第1条 株式会社まつもと在宅リハビリケアが開設する みき在宅介護太鼓判(以下「事業所」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護状態又は要支援状態にある利用者に対し、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように支援することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 運営の方針は、次に掲げるところによるものとする。
(1) 指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、 多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
(2) 指定居宅介護支援の提供に当たっては、 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行う。
(3) 事業の実施に当たっては、市町村、地域包括支援センター、在宅介護支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設等の保健・医療・福祉サービスとの連携に努める。
(4)居宅サービス計画にあたって利用者から介護支援専門員に対して複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めることや、居宅サービス原案に位置付けられた指定居宅サービス事業者等の選定理由の説明を求めることが可能です。
(事業所の名称及び所在地)
第3条 この事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
(1) 名称 みき在宅介護太鼓判
(2) 所在地 三木市緑が丘町西1丁目6番19号 TOAST MIKI 1階
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 この事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
(1)管理者 1名(介護支援専門員と兼務)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
(2)介護支援専門員 1名以上
介護支援専門員は、要介護者及び要支援者の依頼を受けて、居宅サービス計画を作成、指定居宅サービス事業者との連絡調整、必要時の介護保険施設への紹介、その他各種相談に対する助言等を行う。
(3)事務職員 必要に応じて配置する。
必要な事務を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から金曜日とする。ただし、12月29日から1月3日までを除く。
(2)営業時間 午前10時から午後5時(12時から13時まで休憩時間)とする。
(3)電話等により24時間常時受付等が可能な状態とする。
(指定居宅介護支援の提供方法及び内容)
第6条 介護支援専門員は、定期又は随時、利用者宅を訪問し、利用者の心身の状況等、 その課題を分析し、支援を行うものとし、その主な内容等は次のとおりとする。
(1)利用者の相談を受ける場所:事業所内及び利用者宅その他必要と認められる場所において行うものとする。
(2)使用する課題分析票の種類:利用者の状況を勘案し、書式化されたアセスメント方式を利用する
(3)介護支援専門員の居宅訪問頻度:月1回以上
(4)サービス担当者会議の開催場所、頻度:事業所内、その他必要と認められる場所において、個人情報の保護が図られる場所を活用し、随時開催する。
(5)主な支援の内容:居宅サービス計画の作成、指定居宅サービス事業者との連絡調整、必要時の介護保険施設への紹介、その他各種相談に対する助言等
(利用料その他の費用の額)
第7条 指定居宅介護支援を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とする。
2 次条の通常の事業の実施地域以外の地域の居宅において行う指定居宅介護支援に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
(1)事業所から、片道10キロメートル未満 0円
(2)事業所から、片道10キロメートル以上 300円(往復)
3 前項の交通費の支払を受けるに当たっては、あらかじめ、利用者又はその家族に対してその額等に関して説明を行い、利用者の同意を得るものとする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、三木市とする。
(研修の確保)
第9条 居宅介護支援等の資質の向上のために、次のとおり研修の機会を設けるものとする。
(1)採用時研修 採用後6月以内
(2)継続研修 年1回
(事故発生時の対応)
第10条 当事業所は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を行う。
2 当事業所は、サービスの提供に伴って、事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。
3 当事業所は、前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する。
(秘密保持)
第11条 従業者及び従業者であったものは、利用者又はその家族の秘密を保持する。
2 従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、従業者でなくなった後においてもこれらの者の秘密を保持するべき旨を雇用契約の内容とするものである。
第12条 サービス提供に関する相談、苦情について
(1) 苦情処理の体制及び手順
ア 提供した指定居宅介護支援に係る利用者及びその家族からの相談及び苦情を受け付けるための窓口を設置します。(下表に記す【事業者の窓口】のとおり)
イ 相談及び苦情に円滑かつ適切に対応するための体制及び手順は以下のとおりとします。
(2) 相談苦情の窓口
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みき在宅介護太鼓判 |
電話番号 0794-87-6677 受付時間 月~金曜日 午前10時~午後5時 |
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三木市役所 介護保険課 |
電話番号 0794-82-2000(代表) 受付時間 月~金曜日 午前8時30分~午後5時 |
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兵庫県国民健康保険団体連合会 |
電話番号 078-332-5617 受付時間 月~金曜日 午前8時45分~午後5時15分 |
(虐待防止に関する事項)
第13条 事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2) 虐待の防止のための指針を整備する。
(3) 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
(暴力団等の影響の排除)
第14条 事業所は、その運営について、暴力団等の支配を受けてはならない。
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか、この事業所の運営に関する事項は、株式会社まつもと在宅リハビリケアと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
この規程は、令和3年5月22日から施行する。
この規程は、令和6年6月10日から施行する。
この規程は、令和7年3月21日から施行する。
